新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
2021年2月 2日 (火)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯に対し生活費の貸付を行っています。
総合支援資金(特例貸付)貸付期間の延長について
現在、総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、市町の自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けるなど、一定の要件を満たす場合に原則3か月までとする貸付期間を最大3か月延長してご利用できる場合があります。
【申込期限】令和3年6月30日(水)消印まで
【貸付延長の要件】※(1)~(4)のすべてに該当する世帯
(1)貸付期間の3月目において、引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(2)生活困窮者自立支援法に基づく市町の自立相談支援機関による支援を受けること
(3)初回3か月分の総合支援資金を令和3年3月31日までに申込みした世帯
(4)生活保護となるおそれのない世帯
※『上記(3)の該当する世帯』に本会から案内チラシや申込書類等を順次郵送しますので、お届きになりましたら内容を十分ご確認いただきますようお願いします。
【対象者への郵送時期】
(1)3回分の送金が、11月・12月・ 1月の借受人 → 1月上旬
(2)3回分の送金が、12月・ 1月・ 2月の借受人 → 2月上旬
(3)3回分の送金が、 1月・ 2月・ 3月の借受人 → 3月上旬
(4)3回分の送金が、 2月・ 3月・ 4月の借受人 → 4月上旬
(5)3回分の送金が、 3月・ 4月・ 5月の借受人 → 5月上旬
(6)3回分の送金が、 4月・ 5月・ 6月の借受人 → 6月上旬
※申込書等を市町の社会福祉協議会へ提出後、上記(1)~(4)の要件を満たさない場合は、申込書類を受理できませんので予めご了承ください。
「愛南町社会福祉協議会の連絡先」のとおり
0895-73-7776
<受付時間/8:30~17:15(土日・祝日除く)>
緊急小口資金(特例貸付)様式等
チラシ<緊急小口資金(特例貸付)について>(※必ずお読みください。)
借入申込書
借用書(表)
借用書(裏)重要事項説明書
収入が減少状況に関する申立書
郵送前の確認チェックリスト
総合支援資金(特例貸付)様式等
チラシ<総合支援資金(特例貸付)について>(※必ずお読みください。)
借入申込書
借用書
収入の減少状況に関する申立書
チェックリスト